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法令用語に親しむ ⑷

⑷ 又は・若しくは

どちらも英語でいえば「or」に当たる用語。

 「or]の意味を示すときには普通は「又は」を使いますが、二段階以上のグループ分けができるときには、「又は」を一番大きなグループ分けの接続だけに使い、ほかの小さなグループ分けの接続には「若しくは」を使う。

 (行政事件訴訟法8条2項)
二 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

 

処分=処分の執行or手続きの続行

 (行政事件訴訟法)
4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

(処分or裁決)orその効力の有無

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